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寄附行為

第1章  総 則

(名 称)

第1条 この法人は、財団法人万有生命科学振興国際交流財団という。

(事業所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区九段北一丁目13番12号 北の丸スクエアにおく。

(支 部)

第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。

第2章  目的及び事業

(目 的)

第4条 この法人は、人類の疾病の予防と治療に関する生命科学の研究を奨励及び助成するとともに、国際交流を担うべき人材を育成し、もって学術の振興及び人類の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 人類の疾病の予防と治療に関する生命科学(以下「生命科学」という)の研究に対する助成
  2. 生命科学に関する知識の総合的な普及啓発
  3. 生命科学の研究を行う外国人招へいに対する助成ならびに生命科学の研究を行うわが国の研究者の海外派遣に対する助成
  4. 研究者の育成を目的とした生命科学に関する講演会の開催及び開催に対する助成
  5. 生命科学の分野における研究成果の海外論文投稿に関する助成
  6. 国際交流を担うべき人材育成に係わる助成
  7. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章  資産及び会計

(資産の構成)

第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 資産から生ずる収入
  3. 事業に伴う収入
  4. 寄附金品
  5. その他の収入

(資産の種別)

第7条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
  3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第8条 この法人の資産は、理事会の議決を経て理事長が管理する。

2 基本財産のうち現金は、確実な金融機関の定期預金に預け入れるか、国債、公社債等の確実な有価証券にかえて保管する。

(基本財産の処分の制限)

第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、処分し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらを処分し、または担保に供することができる。

(経費の支弁)

第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)

第12条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書、及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第13条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第14条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第15条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章  役員、評議員および職員

(役 員)

第16条 この法人には、次の役員をおく。

  1. 理事 7名以上12名以内(うち、会長1名、理事長1名、専務理事1名)
  2. 監事 2名または3名

(役員の選任)

第17条 理事および監事は、評議員会でこれを選出し、会長が任命する。

2 理事は互選で会長、理事長、専務理事を定める。

3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。

4 理事及び監事は相互にこれを兼ねることはできない。

(理事の職務)

第18条 会長は、財団の業務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。

3 理事長は、この財団を代表し、財団の業務を執行する。

4 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、専務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

5 専務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。

6 理事は、理事会を組織して、この寄付行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。

(監事の職務)

第19条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

  1. 法人の財産の状況を監査すること
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること
  3. 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を召集すること

(役員の任期)

第20条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第22条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(評議員の選出)

第23条 この法人には、評議員7名以上12名以内をおく。

2 評議員は、理事会でこれを選出し、会長が任命する。

3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を越えてはならない。

4 評議員は、役員を兼ねることはできない。

5 評議員には、第20条および第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)

第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

(事務局及び職員)

第25条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員をおく。

2 職員は、理事長が任免する。

3 職員は、有給とする。

第5章  会 議

(理事会の招集等)

第26条 理事会は、毎年2回、理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等)

第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)

第28条 評議員会は、理事長が招集する。

2 理事長は、次に掲げる事項については、理事会に付議する前にあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

  1. 事業計画及び収支予算に関する事項
  2. 事業報告及び収支決算に関する事項
  3. 基本財産についての事項
  4. 長期借入金についての事項
  5. 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
  6. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

3 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。ただし、評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。

(議事録)

第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。

第6章  選考委員会

(選考委員会)

第30条 この法人には、第5条の助成の対象となるものを選考するため、必要に応じて事業毎に選考委員会をおくことができる。

2 選考委員会は、5名以上20名以内の委員をもって組織する。

3 委員は、理事会で選出し理事長が任命する。ただし、この法人の役員は、3名をこえてこれにあててはならない。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

第7章  寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第31条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)

第32条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第33条 この法人の解散にともなう残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国もしくは地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章  雑 則

(書類及び帳簿の備付等)

第34条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。

  1. 寄付行為
  2. 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  3. 財産目録
  4. 資産台帳及び負債台帳
  5. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  7. 官公署往復書類
  8. 収支予算書及び事業計画書
  9. 収支計算書及び事業報告書
  10. 貸借対照表
  11. 正味財産増減計算書
  12. その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細 則)

第35条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。

付 則

  1. この寄付行為は、文部科学大臣の設立許可があった日(平成14年10月1日)から施行する。
  2. 第11条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立発起人会の定めるところによる。
  3. 第15条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の事業年度は、平成14年10月1日から平成15年3月31日までとする。
  4. 第17条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次の通りとする。
理 事(会  長) 長坂健二郎
理 事(理事長) 長坂健二郎
理 事(専務理事) 高橋  透
理 事 島田 和幸
理 事 高橋 一之
理 事 名取 俊二
理 事 二木 鋭雄
理 事 西村  暹
理 事 橋本  徹
理 事 山本  章
監 事 河上 恭雄
監 事 柴原 武次
  1. この寄附行為の変更規定は、主務官庁の認可のあった日(平成15年8月5日)から施行する。
  2. この寄附行為の変更規定は、主務官庁の認可のあった日(平成17年6月15日)から施行する。
  3. この寄附行為の変更規定は、主務官庁の認可のあった日(平成18年4月6日)から施行する。
  4. この寄附行為の変更規定は、主務官庁の認可のあった日(平成19年4月27日)から施行する。

以 上

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